【全中発】工作物の事前調査における調査者制度等の周知について(依頼)

下記の通り、全国中小企業団体中央会より周知依頼が参りましたのでお知らせ致します。

 

会員各位

いつもお世話になっております。

厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長、環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室長より、本会会長に対し、別添の通り周知の依頼がありました。

周知依頼文書

石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第2号)、大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(令和5年環境省令第10号)等の施行により、一部の工作物について、令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物石綿事前調査者等に事前調査を行わせることが事業者に義務付けられます。(別添リーフレット参照)これに伴い、関係事業者においては、工作物の事前調査の的確な実施に向けて、工作物石綿事前調査者の確保・育成等、計画的な準備が必要となります。

つきましては、傘下の会員組合・組合員企業等に対して、下記のURL等を用いて、周知して頂きますようお願い申し上げます。

石綿総合情報ポータルサイト

講習会情報 | 石綿総合情報ポータルサイト

石綿事前調査結果報告システム|ログイン

 

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全国中小企業団体中央会 

労働政策部

TEL:03-3523-4903