【通知】「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定等について」等

下記の通り、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課より周知依頼が参りましたのでお知らせ致します。

関係者各位

事業者による自律的な化学物質管理の強化の一環として、労働安全衛生規則の改正により、令和6年4月1日から、

①リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと、

②リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと

が事業者に義務付けられることになっています。

今般、上記の健康診断(以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)が適切に実施されるよう、事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等が、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定するとともに(令和5年10月17日付け基発1017第1号)、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の一部を改正しており(令和5年10月17日付け基発1017第2号)、添付の通り都道府県労働局宛てに通知をしております。

リスクアセスメント対象物健康診断に関する ガイドラインの策定等 について

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について

リスクアセスメント対象物健康診断に関する ガイドライン

関係皆さまにおかれましても、ご了知いただけますようお願いいたします。また、本内容につきましては、厚生労働省HPにおいて公表しております。

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン策定について:

リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインの策定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

化学物質による労働災害防止のための新たな規制について:

mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html

以上

厚生労働省労働基準局  安全衛生部労働衛生課  産業保健支援室