新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの再徹底等について (経済産業省からのお知らせ)

経済産業省より関係団体宛てに以下メールが参りましたのでお知らせ致します。

経産省製造産業局関係団体 御中

大変お世話になっております。
製造産業局総務課の荒井でございます。
標記の件について、ガイドラインの再徹底及び催物開催等の制限にかかる周知依頼でございます。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

<ガイドラインの再徹底について>
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの作成及びこれに基づく感染防止対策の推進にご協力いただき感謝申し上げます。

関係団体の皆様の御尽力により、オフィス、製造事業場や商店街といった業種横断的なガイドラインを含め、これまでに150を超えるガイドラインが策定され、各業界において、事業の実態に応じた感染防止策に取り組んでいただいているところです。一方、直近では、バー・クラブなど接待を伴う飲食店はもとより、会食やいわゆる飲み会等を通じての新規感染者数の増加がみられ、これらの事例の中には、例えば、マスクの着用、対人距離の確保、十分な換気等の点でガイドラインが遵守されていないものも散見されるとの分析がなされています。

今後とも、感染拡大防止と社会経済活動の段階的引き上げを両立していくため、貴団体におかれましては、貴団体の職員及び所属企業等において、ガイドラインの遵守が徹底されるよう、改めて情報提供や指導を行うなど、適切に御対応いただきますようお願いいたします。

<催物開催等の制限について>
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、令和2年5月25日付け事務連絡「移行期間における都道府県の対応について」において、6月1日、6月19日、7月10日から、感染の状況等を確認しつつ、外出の自粛、催物(イベント等)の開催制限、施設の使用制限等を段階的に緩和する方針を示しておりましたところ、7月10日以降については、段階的緩和の方針のとおりとなっていますので、ご連絡いたします。

詳細ならびに留意点につきましては、内閣官房からの事務連絡(下記HP)をご確認いただければと思いますが、事務連絡内では、2.において、催物開催にあたり主催者や参加者が留意すべき事項を、3.において、施設の使用にあたり管理者や利用者が留意すべき事項が記載されております。

令和2年7月8日付け事務連絡 7月10日以降における都道府県の対応について(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

今後感染拡大予防ガイドラインを策定し、又は改定する際には、2.(2)①や3.にある基本的な感染防止策を盛り込むとともに、全国的又は大規模なイベントを開催する場合には、各都道府県に対して事前相談いただきますよう、お願いいたします。

<参考資料>
西村大臣からのお知らせ(令和2年7月14日)(内閣官房HP)https://corona.go.jp/minister/20200714_01.html

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房HP)https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月25日変更)(内閣官房HP)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0525.pdf

人との接触を8割減らす、10のポイント(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf

新型コロナウイルスについての相談・受診の目安(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html

新型コロナウイルスの集団感染を防ぐために(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601720.pdf

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(感染症対策へのご協力をお願いします(チラシ)(内閣官房HP)https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

<電話相談窓口について>

○厚生労働省の電話相談窓口について

 今般の新型コロナウイルス感染症の発生について、厚生労働省の電話相談窓口を設置しております。

・厚生労働省の電話相談窓口 電話番号:0120-565653(フリーダイヤル)

・受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日も実施)

・聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方に向けて、FAX(03-3595-2756)でも受付を開始しましたのでお知らせ致します。

○帰国者・接触者相談窓口一覧(都道府県別)(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

以上