油圧ショベルマグネット仕様機の法的取扱い変更に関して(6/16)

油圧ショベルマグネット仕様機の法的取扱い変更について・既にご承知かと存じますが、マグネット付き油圧ショベル仕様機でリフティングマグネット作業を行う場合、「移動式クレーン」として扱われ、相応の運転資格が必要となり、また定期自主検査も使用状況によって適正な検査の実施が必要等、法的取扱いの変更がありました(平成19年11月厚生労働省通達)。

・本件につきましては、既に出入りの重機メーカー等から 説明を受けた会員もあるかと存じますが、今般、そうした個別対応でなく、メーカ-、ユーザー双方の業界団体間で周知を図るとの趣旨から、重機業界の(社)日本建設機械工業会より、当工業会に申し出があった次第。

・そこで、事務局では影島業務対策委員長同席のもと、平成21年4月8日(水)に建機工業会関係者より説明を受けるとともに、当工業会会員配付用に簡便な説明資料の作成を依頼。

・この程、その 会員配付用の資料がまとまりましたので、当工業会ホームページの会員ホームページに掲載することといたしました。なお後日、会員の皆様宛て、機関誌「リサイクルニュース」(平成21年7月中発行予定)に同封、ご送付申しあげます。

当工業会会員配配付用説明資料