一般社団法人日本鉄リサイクル工業会 定款

2019年6月16日 改正

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本会は、一般社団法人日本鉄リサイクル工業会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

2 本会は、理事会の議決を得て、必要な地に従たる事務所を設置することができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目 的)

第3条 本会は、鉄スクラップの加工処理業、卸売業(以下「鉄スクラップ業」という。)の健全な発展を図るとともに、重要な再生資源とされる鉄スクラップの安定的な供給の確保、地球環境の保全などに資する事業を通じて、我が国の経済発展と豊かな国民生活に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)鉄スクラップの発生、流通、貿易及び消費に関する調査、研究
  2. (2)鉄スクラップに関する地球環境保全に係る調査、研究
  3. (3)鉄スクラップ業の資源リサイクルに関する調査、研究及び普及、啓発
  4. (4)鉄スクラップ業の労働、技術、経営管理に関する調査、研究と対策の推進
  5. (5)鉄スクラップ業に関する情報の収集及び提供
  6. (6)鉄スクラップ業に関する普及、啓発
  7. (7)国際関係機関との交流及び協力
  8. (8)各種講演会、講習会、説明会などの実施
  9. (9)官公庁、関連団体など関係方面との連携、協議及び提言
  10. (10)前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、全国において行うものとする。

第2章 会 員

(種 別)

第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

2 正会員は、鉄スクラップ業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。

3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするものとする。

(入 会)

第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する一人の者(以下「会員代表者」と いう。)を定め、会長に届け出なければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. (1)退会したとき。
  2. (2)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
  3. (3)死亡し又は失踪宣告を受けたとき。
  4. (4)法人又は団体が解散し又は破産したとき。
  5. (5)会費を納入せず、督促後なお会費を1年以上納入しないとき。
  6. (6)除名されたとき。
  7. (7)総正会員の同意があったとき。

(退会)

第9条 会員は、理由を付して退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。

  1. (1)本会の定款又は規則に違反したとき。
  2. (2)本会の名誉をき損し、又は本会に反する行為をしたとき。
  3. (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し、総会の日1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明する機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、すでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第3章 社員総会

(種 別)

第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法に定める社員総会とする。

(構 成)

第13条 総会は、正会員をもって構成する。

2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権 限)

第14条 総会は、次の事項について決議する。

  1. (1)入会金及び会費の金額
  2. (2)会員の除名
  3. (3)役員の選任又は解任
  4. (4)役員の報酬等の額
  5. (5)定款の変更
  6. (6)各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  7. (7)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
  8. (8)解散及び残余財産の処分
  9. (9)合併、事業の全部又は一部の譲渡
  10. (10)理事会において総会に付議した事項
  11. (11)前各号に定めるもののほか、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款に定める事項

(開 催)

第15条 通常総会は、毎事業年度に1回、前事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. (1)理事会において開催の決議がなされたとき。
  2. (2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招 集)

第16条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。

3 総会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、代表理事である副会長が代行する。

(定足数)

第18条 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。

(決 議)

第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)監事の解任
  3. (3)定款の変更
  4. (4)解散
  5. (5)合併
  6. (6)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)

第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印する。

第4章 役員等

(種類及び定数)

第22条 本会に、次の役員を置く。

  1. (1)理 事  6名以上 12名以内
  2. (2)監 事  1名以上  3名以内

2 理事のうち、1名を会長とし、1名以上4名以内の副会長を選任できる。また、1名を専務理事とする。

3 前項の会長及び第1副会長を一般社団・財団法人法上の代表理事とし、他の副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選 任)

第23条 理事及び監事は、総会において、正会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては6名、監事にあっては1名を限度として、正会員以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、本会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、この定款で定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。

2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐して、本会の業務を執行する。会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、代表理事である副会長は会長の職務を代行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の業務を執行する。

5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(任 期)

第26条 本会の役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、その時に在任する理事の任期の満了する時までとする。

3 補欠により選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、その任期満了又は辞任後でも後任者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解 任)

第27条 役員は総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

(報 酬)

第28条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除又は限定)

第29条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

2 本会は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部役員との間で、前項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める最低責任限度額とする。

(名誉会長、顧問)

第30条 本会に名誉会長1名及び顧問7名以内を置くことができる。

2 名誉会長は、本会に功労のあった者のうちから、総会の議決を経て、会長が推挙する。

3 顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

4 名誉会長及び顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

5 第26条第1項の規定は、名誉会長及び顧問について準用する。

第5章 理事会

(構 成)

第31条 本会に理事会を置く。 

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は理事会に出席し、必要があると認める時は、意見を述べなければならない。

(権 限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  2. (2)規則の制定、変更及び廃止
  3. (3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
  4. (4)理事の職務の執行の監督
  5. (5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(種類及び開催)

第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年3回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会長に対し、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)一般社団・財団法人法第101条の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)

第34条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会長は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議 長)

第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、代表理事である副会長が代行する。

(決 議)

第36条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印する。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第39条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1)入会金収入
  2. (2)会費収入
  3. (3)寄附金品
  4. (4)基本金
  5. (5)資産から生ずる収入
  6. (6)事業に伴う収入
  7. (7)その他

(基本金)

第40条 本会は、財政基盤の強化を図るため、基本金を設ける。
2 基本金は、これを処分し、又担保に供してはならない。ただし、本会の目的遂行上やむを得ない理由があり、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得たときは、この限りでない。

(資産の管理)

第41条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)

第42条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第44条 本会の事業計画書及び収支予算書等は、会長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
2 第1項の規定による理事会の承認を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行うものとする。

(事業報告及び決算)

第45条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(特別会計)

第46条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計にかかる経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

(収支差額の処分)

第47条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積み立て、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(借入金)

第48条 本会は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の予算額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。

(剰余金の分配の禁止)

第49条 本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)

第50条 この定款は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第51条 本会は、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人と合併、事業の全部の譲渡をすることができる。

(解 散)

第52条 本会は、一般社団・財団法人法に規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の帰属)

第53条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 委員会

(委員会)

第54条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は 審議する。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第9章 支 部

(支部の設置等)

第55条 本会の事業を推進するため、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。

2 支部に関する事項は、別に定める支部通則による。

第10章 事務局

(事務局)

第56条 本会に、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の議決を得て会長が任命し、職員は、会長が任免する。

(備付け書類及び帳簿)

第57条 本会は、事務所には、常の次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

  1. (1)定款
  2. (2)会員名簿
  3. (3)役員の名簿
  4. (4)許認可等及び登記に関する書類
  5. (5)定款に定める機関の議事に関する書類
  6. (6)財産目録
  7. (7)役員等の報酬規程
  8. (8)事業計画書及び収支予算書
  9. (9)事業報告書及び計算書類等
  10. (10)監査報告書
  11. (11)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、別に定める情報公開規程によるものとする。

第11章 公告の方法

(公 告)

第58条 本会の公告は、電子公告による。

2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 補 則

(委 任)

第59条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行なったときは、第43条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事 中辻恒文、影島一吉、西川明、大西哲也、渡邉啓一、秋山泉、
木村重則、小山正、杉浦精一
監事 稲葉好正、村上俊行

4 この法人の最初の代表理事は 中辻恒文とする。

5 最初の業務執行理事は、影島一吉、西川明、大西哲也、渡邉啓一とする。